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過払い金返還請求をする権利は、一定期間行使しないと、消滅時効にかかり、行使することができなくなります。その期間は10年であると民法に定められていますが、では、いつから時効期間が進行するのでしょうか。最高裁判所は、これを「取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」とする判決を下しました。
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