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司法書士へ依頼をした後,債権者からの取立てはすぐに止まります。
司法書士へ依頼をした後,司法書士から,各債権者へ受任通知という通知書を郵送で送付します。
受任通知が届きましたら,債権者から,顧客である債務者の方への直接の取立てをしてはいけないことが貸金業法という法律で規定されていますので,債権者からの取立てはすぐに止まることになります。
ただ,例えば,債権者への支払いが月末の31日の場合で,司法書士の受任がその前日の30日であるような場合,すぐに受任通知を発送したとしても,債権者への周知までの時間がないため,場合により,債権者から,直接の電話連絡が入る可能性はあります。
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